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確定申告は、年間の所得を翌年の2月16日から3月15日の間に申告するという手続きです。
この確定申告は、国民の誰しもが必ずしなければならないわけではありません。
では、確定申告をしなければならないのはどのような人なのでしょうか。
まず、事業所得者の方は確定申告をする必要があります。
事業所得、不動産所得などが各所得の合計から所得控除を引き、その額から計算した税額が配当控除と定率減税額より高くなると確定申告をしなければなりません。
サラリーマンの方は、以下のような場合で確定申告が必要になります。
・給与額が2千万円以上ある場合
・給与所得や退職所得以外の所得合計額が20万円以上ある場合
・従たる給与の収入と給与、退職所得以外の所得合計額が20万円以上ある人(給与から年末調整で控除できる基礎控除以外の所得控除額を差し引いた残額が150万円以下であり、給与、退職所得以外の所得合計が20万円以下という人は不要)
・同属会社の役員および親族等で、同属会社から支払いを受けている人
・退職金を受け取った人
また住宅ローン控除や医療費控除を受ける人、年末調整を年の中途の退職でしなかった人あるいは年末調整後扶養親族などに異動があった人、災害や盗難にあった人、特定寄付をした人、などは確定申告をして税金を安く出来ます。
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